大村市議会 2021-03-03 03月03日-03号
本市奨学金の返済状況はいかがでしょうか。 ◎教育次長(吉村武史君) 先ほど申し上げました貸与型奨学金の返済状況につきましては、令和元年度の実績といたしまして過年度分が33.84%、現年度分が87.82%でございました。今年度の収納率の状況でございますが、2月末現在で過年度分が47.53%、現年度分が87.79%で、コロナ禍にありながらも着実に返済していただいている状況でございます。
本市奨学金の返済状況はいかがでしょうか。 ◎教育次長(吉村武史君) 先ほど申し上げました貸与型奨学金の返済状況につきましては、令和元年度の実績といたしまして過年度分が33.84%、現年度分が87.82%でございました。今年度の収納率の状況でございますが、2月末現在で過年度分が47.53%、現年度分が87.79%で、コロナ禍にありながらも着実に返済していただいている状況でございます。
次に、本市の奨学金の現状でございますが、まず、本市奨学金には大きく分けまして、奨学金と就学一時金の二つの種類がございます。 一つ目に、在学期間に貸与する奨学金でございますが、原則としては公立高校及び高等専門学校進学者へは月額1万2,000円、私立高校、専修学校、短大、大学進学者へは月額2万円を貸し付けております。
166 教育長(宮原照彦君) 島原市奨学金の返済期間の延長についてでございますが、現在、本市奨学金の返済につきましては、高校や大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して半年を経過した後、貸し付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に月払いまたは半年払いの方法で償還することになっております。
214 教育長(宮原照彦君) 就学支援についてでありますが、平成26年4月の市議会臨時会において、島原市奨学金貸付基金条例の一部改正を行い、大学等への進学を支援するために本市奨学金と他の奨学金との併給を可能としたところであります。
そして、島原市奨学金貸付基金条例の一部を改正する条例につきましては、既に日本学生支援機構などの団体から奨学金の貸し付けを受けている学生等に対しましても、本市奨学金の貸し付けが受けられるようにするため、所要の整備を図るものであります。 予算案といたしましては、平成26年度一般会計に係る補正予算でありまして、島原市東京学生寮の寮生の移転に伴う補償金を計上いたしております。
ちょっと読ませていただきますと、本市奨学金制度は、経済的理由によって就学困難な未来に輝く若者に対し、諫早市民の税金をもとに運営されており、滞納されますと、今後の貸与に支障を来すことになります。この奨学金が次の向学心のある申請者の貸与金となる仕組みであることを御理解いただいて、早急に納入されますようにお願いしますというようなことも、督促状、それから催告書にもあわせてこの旨を記載しております。
本市奨学金については、高校生に対する奨学金として、月額の貸付額が公立の場合1万2,000円、それから私立の場合2万円としております。また、大学等の場合、公立、私立とも月額2万円の貸し付けを行っております。 それから、就学一時金という制度も持ち合わせておりますが、大学等に入学する際に一時的に必要となる経費に対応するため、35万円を貸し付けているところでございます。
条例化に至った経緯といたしましては、昨年10月に本市奨学金を返還中の方が行った個人民事再生案手続きに伴い、裁判所から本市に対して再生計画が示され、これに同意するために、権利の放棄について議会の議決が必要となり、専決処分を行い、昨年11月議会で承認をいただいたところでございますが、これをきっかけといたしまして、事務を適正に処理するために条例化をしようとするものでございます。
(3)といたしまして、本市奨学金制度の現状と今後の計画について、お伺いをいたします。 このことについては、昨年、一般質問をさせていただき、その検討結果について、さきに平成20年度から見直し実施する予定の報告をいただきました。どのような改正方向になっているのか、お示しをいただきたいと思います。 以上で本壇からの質問とさせていただきます。再質問につきましては、自席からお願いをいたします。
2) 観光事業の現状と支援策 (3) 福祉事業の充実と対策 2 大村湾の環境保全と水産振興について (1) 大村湾の環境保全対策 (2) 琴海地区における汚水処理施設の整備状況 (3) 合併処理浄化槽の設置推進 (4) 大村湾琴海地区の水産振興策 3 教育行政について (1) 不登校の状況と対策 (2) 学校図書館司書の現状と計画 (3) 本市奨学金制度
そういった中で、先ほども少し議論がありましたが、償還がなかなか思うようにいかないというケースに対応する専決処分であろうと思うんですけれども、本市奨学金の扱いについて、償還の義務を有しておられる方々、債務者というのが今どういう状況なのか、何名いらっしゃるのか。そして、それに対して、そういう状況の中で償還の時期に入っているのに滞っておられる状況がどういう状況なのか。
このことから他の奨学金と重複を認めている本市奨学金と長崎県育英会に申し込みをしておられる方は、先に本市の方が決定いたしますと貸付額が高い長崎県育英会の奨学金を受けられないおそれがあります。そこで、長崎県育英会の決定が7月末に行われ、その通知が応募者に到達した後、本市の奨学金を辞退できる期間を確保したために予定よりもおくれたものでございます。
奨学金の貸し付けについてでありますが、本市奨学金貸付条例は平成6年4月1日から改正施行されたもので、従来は高校生のみに貸し付けていたものを、範囲を拡大し、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校等に在学する者にも貸し付けることにしたものです。
本市奨学金におきましては、成績証明書や所得証明書を提出いただき、奨学生選考のための参考資料としておりますが、申請の際には、成績や所得の制限は行っておらず、貸付金の予算の範囲内で可能な限り奨学生を採用しております。平成4年度は56人であった貸与者数が平成5年度は102人、平成10年度には219人と年々拡充をしてまいっております。